監査の透明性を高める観点からの報告書※を受領しました
※「監査上の主要な検討事項に相当する事項の報告」

2019/06/25


「監査上の主要な検討事項」は内閣府令第54号(2018年11月30日)において監査報告書への記載が求められることになりました(2021年3月31日以後に終了する連結会計年度等から適用。2020年3月31日以後に終了する連結会計年度等から早期適用可)。

当社は、監査人による連結財務諸表の監査の透明性を高める観点から、上記府令の適用時期に先立って、任意で「監査上の主要な検討事項」に相当する事項の報告を受けております。報告の全文はこちらをご覧ください。

https://www.mcgc.com/ir/library/14th_2018.html


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